【個人所得課税】ストックオプション税制の利便性向上(令和6年度税制改正)
ストックオプション税制の改正について、理解しましょう!
年間の権利行使価額の上限を引上げ
ストックオプション税制について、年間の権利行使価額の上限を、スタートアップが発行したものについて、最大で改正前(年間1,200万円)の3倍となる年間3,600万円へ引上げられました。
また、保管委託要件について、スタートアップ自身による管理の方法が新設されました。
※設立後5年未満の株式会社から付与されたものは2,400万円
5年以上20年未満の株式会社のうち非上場、または上場後5年未満であるものから付与されたものは3,600万円
ストックオプション税制の概要
従業員等の勤務意欲の向上や優秀な人材確保による企業の業績向上等に資する観点から、一定の要件を満たすストックオプション(税制適格ストックオプション)について、以下の優遇措置を講じています。
- 1.課税の繰延べ
- 2.経済的利益も含めて全体として譲渡益課税とする
経済的利益(給与所得等) | 権利行使後の1.課税繰延 |
経済的利益(給与所得等)+株式譲渡益 | 2.全体として株式譲渡益課税 所得税15% 住民税5% |
上記の改正により、税制適格ストックオプションの活用がより柔軟かつ効果的になり、企業の人材確保や成長戦略において、重要な役割を果たすことが期待されています。
京都ミライズ税理士法人からのワンポイントアドバイス
給与所得になると総合課税となり、所得が高いと税率が高くなります。
それに対して株式の譲渡益課税は一律20%となり、税制適格ストックオプションの場合はメリットがあります。