【法人課税】第三者保有の暗号資産 期末時価評価課税の見直し(令和6年度税制改正)
暗号資産の評価課税について、理解しましょう!
法人が保有する暗号資産のうち、活発な市場が存在するものについて、期末に時価評価することとされており、評価損益は課税対象となっています。
このうち、自己が発行した暗号資産で一定のものについて、期末時価評価課税の対象外とされています。ですが、今回の改正で、発行者以外の第三者が継続保有する暗号資産についても、一定の要件の下で、期末時価評価課税を不要とすることとなりました。
【改正前】暗号資産の評価課税
暗号資産を保有する者 | 活発な市場の存在する暗号資産 |
暗号資産交換業者 |
※発行体以外の第三者が保有する暗号資産は期末時価評価課税の対象
【改正後】暗号資産の評価課税
この改正は、ブロックチェーン技術を活用した事業開発を促進するための環境整備を目的としています。
暗号資産を保有する者 | 譲渡制限 活発な市場の存在する暗号資産 |
暗号資産交換業者 | 暗号資産を保有する者から通知を受けて、認定資金決済事業者協会へ情報提供 |
認定資金決済事業者協会 | 公表 |
※法人が保有する暗号資産で以下の要件を満たしたものについては、期末時価評価課税の対象から除外
主な要件
- 他の者に移転できないようにする技術的措置がとられている等、その暗号資産の譲渡について、一定の制限が付されていること。
- 上記の制限が付されていることを認定資金決済事業者協会に公表させるため、その暗号資産を有する者が上記の制限が付されている旨の暗号資産交換業者に対する通知をしていること。
一定の譲渡制限が付された暗号資産については、期末時価評価課税の対象外とすることが可能となりました。
これによって、暗号資産を継続的に保有する法人にとって、キャッシュフローを伴わない未実現の評価益に対する課税負担が軽減され、ブロックチェーン技術を活用した事業開発の促進が期待されます。
京都ミライズ税理士法人からのワンポイントアドバイス
一定の要件を満たした場合は、期末時価評価が不要となりましのたで、法人でも暗号資産を保有しやすくなりました。