法人版事業承継税制の改正について、理解しましょう!

特例承継計画の提出期限を2年延長

中小企業の円滑な世代交代を集中的に促進する観点における法人版事業承継税制の特例措置について、コロナの影響が長期化したことを踏まえて、特例承継計画の提出期限を令和8年(2026年)3月末までに2年延長されます。

個人版事業承継税制における個人事業承継計画の提出期限についても、令和8年(2026年)3月末までに2年延長されています。

法人版事業承継税制とは

  • 【相続税・贈与税の納税を猶予する措置】
    中小企業の先代経営者から、後継者がその会社の非上場株式等を相続・贈与により取得した場合、その非上場株式などに係る相続税・贈与税の納税を猶予(後継者の死亡などの場合に免除)する措置です。
  • 【10年間限定の特例措置】
    平成30年(2018年)1月から令和9年(2027年)12月までの10年間の措置として、従来の制度を抜本的に拡充した特例措置が講じられています。
  • 【特例承継計画の提出が必要】
    特例措置の適用について、後継者の氏名などを記載した特例承継計画の事前の提出が求められています。
一般措置
適用期限 なし
特例措置
適用期限 平成30年(2018年)〜令和9年(2027年)末までの10年間限り
対象株数 総株式数の最大3分の2まで 全株式
納税猶予割合 贈与100% 相続80% 100%
承継人数 1人 最大3人
雇用確保要件 承継後5年間 平均8割の雇用維持 弾力化 平均8割を満たない場合も可
その他 特例承継計画の提出期限
令和6年(2024年)3月末
→改正後 令和8年(2026年)3月末

京都ミライズ税理士法人からのワンポイントアドバイス

平成30年度税制改正において、事業承継税制の10年間限定の特例措置が設けられました。

その際、特例承継計画の提出期限が令和6年3月末でしたが、それが今回の改正で令和8年3月末まで2年間延長されました。

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