【個人所得課税】住宅ローン控除の拡充について(令和6年度税制改正)
個人所得に関係する住宅ローン控除の拡充について、理解しましょう!
現在の急激な住宅価格の上昇などの状況を踏まえて、子育て世帯及び若者夫婦世帯における借入限度額について、子育て支援の観点から上乗せが行われました。
新築住宅の床面積要件について、合計所得金額1,000万円以下のものに限り、40m²に緩和されます。
改正後 令和6年に入居の場合の借入限度額
新築・買取再販住宅 | 認定住宅 認定長期優良・認定低炭素 |
ZEH水準省エネ住宅 | 省エネ基準適合住宅 |
子育て世帯など | 5,000万円 | 4,500万円 | 4,000万円 |
上記以外 | 4,500万円 | 3,500万円 | 3,000万円 |
※子育て世帯など・・・18歳以下の扶養親族を有する者または自身もしくは配偶者のいずれかが39歳以下の者
※被災地向けの措置について・・・上記と同様の借入限度額の子育て世帯などへ上乗せを行い、床面積要件の緩和が継続されます
※所得税額から控除しきれない額について・・・改正前と同じ控除限度額の範囲内で個人住民税額から控除されます
この措置による個人住民税の減収額は全額国費で補填されます
京都ミライズ税理士法人からのワンポイントアドバイス
令和4年度改正で、令和6年の入居から借入限度額が下がっていましたが、今回の改正で、子育て世帯などは据え置かれました。