【国際課税】非居住者に係る暗号資産等取引情報の自動的交換のための 報告制度の整備等(令和6年度税制改正)
暗号資産等取引情報の報告制度について理解しましょう!

2022年OECDにおいて策定された暗号資産等報告枠組み(CARF:Crypto-Asset Reporting Framework)に基づいて、租税条約等により各国税務当局と自動的に交換するため、国内の暗号資産取引業者等に対して非居住者の暗号資産に係る取引情報等を税務当局に報告することを義務付ける制度が整備されます。
開始時期
2026年1月1日から適用され、2026年分の取引情報は2027年に各国の税務当局間で情報交換が開始される予定です。
日本から外国へ情報提供する例
日本の暗号資産交換業者等へ | 【2026年から届出書の提出手続開始】利用者の氏名・住所・居住地国・外国の納税者番号等を届出 |
日本の暗号資産交換業者等から日本の国税庁へ | 【2027年に2026年分を報告】利用者(非居住者)の氏名・住所・居住地国・外国の納税者番号・暗号資産等取引に係る対価の総額等を報告 |
日本の国税庁からある国の税務当局へ | 【2027年に初回の情報交換】租税条約等に基づき、外国の税務当局に対し、年一回まとめて情報提供 |
この報告制度の整備によって、暗号資産取引の透明性が向上して、国際的な脱税防止や税務コンプライアンスの強化に繋がることを期待されています。
京都ミライズ税理士法人からのワンポイントアドバイス
暗号資産による国際的な脱税を防止することを目的としています。