【法人課税】イノベーションボックス税制の創設 (令和6年度税制改正)
新しく創られたイノベーションボックス税制の対象所得について理解しましょう!
イノベーションボックス税制とは

新たな制度として、研究開発拠点としての立地競争力強化のために、国内で自ら研究開発した知的財産権から生じる一定の所得について、所得控除を行います。
概要は以下のとおりです。
対象知的財産 | 特許権・AI関連のプログラムの著作権(令和6年4月1日以降に取得したもの) |
対象所得 | 譲渡所得・ライセンス所得(海外譲渡に伴う譲渡所得及び関連者からの所得を除く) |
所得控除率 | 30% |
措置期間 | 7年間(令和7年4月1日施行) |
イノベーションボックス税制対象所得
- 対象所得(譲渡所得・ライセンス所得など特許権など):法人税率約7%引下げ相当の税制優遇
法人実効税率:29.74% → 20.82% - 所得控除:30%圧縮
この制度の導入によって、日本企業の技術が海外に流出することを防ぎ、国内においての無形資産投資を促進することが期待されています。
研究開発税制について
研究開発費が減少している場合の控除率を令和8年度、令和11年度、令和13年度の3段階で、段階的に引き下げられます。
京都ミライズ税理士法人からのワンポイントアドバイス
イノベーションに関する国際競争が激化する中、無形資産投資を後押しすることを目的とした税制です。