【納税環境整備】課税・徴収関係の整備・適正化(令和5年度税制改正)
無申告の場合の課税や徴収についての措置を理解しましょう!
「申告義務を認識してなかった」とは言い難い規模の高額な無申告について、納税額が300万円を超える部分のペナルティとして、無申告加算税の割合を30%に引き上げます。
納税額 | 50万以下 | 50万超 300万以下 | 300万超 |
改正前 | 15% | 20% | 20% |
改正後 | 15% | 20% | 30% |
※納税者の責めに帰すべき事由ではないと認められる事実に基づく税額については、300万円超の判定は除外されます
※令和6年1月1日以後、法定申告期限が到来する国税に適用されます
無申告のものが更なる無申告だった場合に課される無申告加算税
繰り返し行われる悪質な無申告行為を未然に抑制し、自主的な申告を促すとともに、納税コンプライアンスを高める観点で、前年度・前々年度の国税が無申告加算税または無申告重加算税を課されたものが更に無申告で課される無申告・重加算税を10%加重する措置が講じられます。
1年無申告 2年無申告 3年無申告 税務調査 ※繰り返し無申告行為として10%加重
改正前 | 無申告 無申告加算税 20%(納税額50万以下の部分は15%) 仮装・隠蔽の重加算税 40% |
改正後 | 無申告 無申告加算税 30%(納税額50万以下の部分は25%) ※納税額300万超の部分は、40%となる 仮装・隠蔽の重加算税 50% |
※過去5年以内に無申告加算税を課されたものが再び無申告または仮装・隠蔽に基づく修正申告書の提出を行った場合、課される無申告加算税の加重措置のいずれかが適用されます
※上記割合は、更生・決定予知後の加算税を前提としています
※令和6年1月1日以後、法定申告期限が到来する国税について適用されます
京都ミライズ税理士法人からのワンポイントアドバイス
無申告だった場合の、無申告加算税の金額が増えました。
申告期限までに適正に申告することを心がけましょう。