法人の種類

合同会社は、平成18年5月に施行された、新会社法において誕生した会社組織です。アメリカのLLC(Limited Liability Company)にならった会社設立の形態で、個人で起業するときに最適な会社といわれています。

メリット

  • 一言で言うと株式会社と比べ、合同会社は設立費用が安いということです。
    合同会社は定?の認証が不要です。さらに、登記するときの収入印紙は6万円(株式会社は15万円)と、株式会社設立と比べ、約14万円~18万円安くなり、かなりのコスト削減になります。
  • 合資会社や合名会社のような、責任が重たい無限責任社員(もしもの時に自腹を切らないといけない)がいないため、有限責任社員(株式会社の株主と同じ)だけでOKです。
  • 合同会社から株式会社への組織変更は可能です。

デメリット

  • 対外的な信頼に若干の難があります。株式会社の代表者が「代表取締役」と呼ばれるのに対し、合同会社では「代表社員」と呼ばれることになります。合同会社の組織についてご存知ない方に対しては見栄えはよくないかもしれません。このあたりの価値観はご自身でよくお考えください。
  • 損益配分について、定款に定める必要があります。新しいパートナー(出資者)が共同経営者になるたびに、定款を変更して利益分配を決定していきます。

その他

  • 税金面、社会保険、雇用保険、労災に関しては株式会社と全く同じ扱いとなります。
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