個人事業者の青色申告と白色申告の違いについて (2009/4/1)
青色申告は記帳の義務はありますが、様々な特典があり、節税になります。
以下に、青色申告と白色申告の違いをまとめました。
青色申告 | 白色申告 | |
所得金額の計算 | 収入金額-経費-青色申告特別控除=所得金額 | 収入金額-経費=所得金額 |
青色申告特別控除(65万円控除) | 不動産所得又は事業所得で複式簿記により記帳し、貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付する。(不動産所得は家屋の貸付は5棟以上、アパート等の貸付は10室以上) | |
青色申告特別控除(10万円控除) | 不動産所得又は事業所得で単式簿記により記帳し、損益計算書を確定申告書に添付する。(貸借対照表は不要) | |
専従者給与 | 適正な金額は認められ、過大な部分は経費とならない。 | 配偶者は年間86万円まで 家族には年間50万円まで |
純損失の繰越と繰戻 | 赤字の場合には、3年間にわたって黒字金額から控除することができる。また、前年に繰り戻して前年分の所得金額の還付を受ける事もできる。 | 事業の赤字は切捨てられる。 |
減価償却 | 30万円未満の資産を取得した場合、全額経費にできる。また、中小企業者の機械等取得の特別償却ができる。 | 通常の償却のみ。 |
記帳の義務 | 義務あり。 | 原則は義務なし。所得が300万円を超えると義務あり。(ただし、帳簿をつけていないと、推計で課税されることがある。) |