税金の申告には様々な種類があります。

期限内申告 法定申告期限内に申告すること。青色申告をしている場合は、期限内に申告をしないと青色が取り消されることがあります。
期限後申告 1.申告を忘れていたときにする申告。税金が発生する場合には、無申告加算税は通常15%課されますが、自主的に申告したときは5%になります。
2.今まで申告をしたことがない人(サラリーマンなど)で、申告すれば還付となる場合の申告。過去の医療費控除を忘れていた場合などで5年間さかのぼれます。
修正申告 税額を少なく申告していたときの申告。自主的に申告すれば過少申告加算税は課されません。(通常は10%)
更正の請求 税額を多く申告していたとき。法定申告期限から1年以内にでき、税金が還付されるように税務署長に請求するものです。
無申告 個人事業者は所得がないときは申告不要ですが、領収書を保存していないため税務調査があったときに所得がないことを証明できません。重加算税が40%課される可能性があります。
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