生命保険金を受取る場合 (2009/10/20)
個人が死亡保険金や満期保険金などを受取ったときは、保険料負担者・被保険者・保険金受取人が誰かにより、相続税・贈与税・所得税のいずれかの税金が課税されます。
夫(被保険者)が死亡したことにより、死亡保険金1億円を受取る場合
相続税 | 贈与税 | 所得税 | |
保険料負担者(契約者) | 夫 | 妻 | 妻 |
被保険者 | 夫 | 夫 | 夫 |
保険金受取人 | 妻 | 子 | 妻 |
(1)相続税が課税される場合
夫が保険料負担者・被保険者ですので、保険金受取人である妻に相続税が課税されます。
生命保険金は相続税のみなし取得財産となり、保険金から非課税金額を差し引いた金額に相続税が課税されます。
生命保険金の非課税金額
500万円×法定相続人の数=非課税限度額
(法定相続人とは、相続の放棄があった場合にその放棄がなかったものとしたときの相続人の数となります。)
具体例
法定相続人3名
非課税金額:500万円 × 3名 = 1,500万円
相続財産とみなされる保険金:1億円 - 1,500万円 = 8,500万円
この8,500万円とその他の相続財産の合計に対し相続税が課税されます。
(2)贈与税が課税される場合
妻が保険料負担者、夫が被保険者、子が保険金受取人とそれぞれ異なりますので、保険金受取人である子に贈与税が課税されます。
保険金から贈与税の基礎控除額110万円を差し引いた金額に贈与税が課税されます。
(保険金1億円 - 基礎控除額110万円) × 税率50% - 控除額225万円 = 贈与税4,720万円
(3)所得税が課税される場合
妻が保険料負担者・保険金受取人となりますので、保険金受取人である妻に所得税(一時所得)が課税されます。
保険金から払込保険料と特別控除額50万円を差し引いた金額に1/2を乗じた金額に所得税が課税されます。
(保険金1億円 - 払込保険料1,000万円 - 特別控除額50万円)× 1/2 = 4,475万円
この4,475万円は事業所得や給与所得などと合計して所得税が課税されます。
(4)注意点
上記のように、保険料負担者・被保険者・保険金受取人が誰かにより課税される税金が異なり、税額も異なります。被保険者が死亡したときに思わぬ税金が発生することがあります。
契約のときに課税関係を確認することが重要となります。