不動産の売買契約における手付金・危険負担・瑕疵担保責任
不動産売買における手付金の規定や瑕疵担保責任など、契約におけるポイントを理解しましょう!
手付金とは?
不動産契約を結ぶ場合、買い主が売り主へ渡す金銭を指します。
買い主がその契約を解除したい場合は、先に売り主へ渡した手付金を放棄することで、解除できます。
逆に、売り主がその契約を解除したい場合は、買い主に手付金の2倍の金額を渡す必要があります。
契約を結ぶ | 買い主から売り主への手付金 |
契約を解除 | 【買い主から解除】手付金を放棄 【売り主から解除】買い主へ手付金の2倍を渡す |
危険負担とは?
不動産売買契約を結んだ後、該当不動産の引き渡し前に、売り主の過失がない状況で、火災や地震によって建物が焼失したという場合、買い主は保護されず、代金を全額支払う必要があります。
このことを危険負担といいますが、契約内容によって、買い主ではなく売り主負担とすることもできます。
瑕疵担保責任とは?
売却した不動産に、通常過ごしているだけでは発見できない内部の欠陥(瑕疵)などがあった場合、売り主は過失がなかったとしても、責任を負う必要があります。それを瑕疵担保責任といいます。
例えば、床下に気づかない間にシロアリがいて建物が腐食していたという場合、買い主はその瑕疵があることを知った日から1年以内に、売り主へ損害賠償請求、または契約解除をすることができます。
- 危険負担・・・買い主の責任として、買い主が代金を支払う
- 瑕疵担保責任・・・売り主の責任として、買い主は損害賠償請求または契約解除ができる
売り主が不動産業者でない場合 | 特約を結び、瑕疵担保責任の免除や期間短縮も可能です |
売り主が不動産業者の場合 | プロの業者が一方的に瑕疵担保責任の免除や期間短縮をした場合、買い主が不利となるため、特約をつけることは不可です ※建物の引き渡しから2年以上の期間であれば、特約をつけることが可能です |
住宅の品質確保の促進等に関する法律における義務付け
新築した建物の基本構造となる柱などについて、売り主である建築業者に対し、引き渡しから最低10年の瑕疵担保責任が義務付けられています。
そのため、新築した建物であっても、この法律によって、買い主は保護されています。
壁芯面積・内法面積とは?
壁芯面積 | 壁の中心線の内側の面積を指し、内法面積より壁芯面積の方が大きく表示されます |
内法面積 | 壁の内側の面積を指します |
- 建築基準法での床面積・・・壁芯面積
- 不動産広告・パンフレットの記載・・・壁芯面積
- 一戸建ての登記簿・・・壁芯面積
- マンションなど区分所有の建物・・・内法面積
上記のように、記載がわかれるので、注意が必要です。
京都ミライズ税理士法人からのワンポイントアドバイス
手付金を支払った時点では、経費・資産計上にはなりませんし、受取った側も売上には計上されません。
原則的に不動産を引き渡した時点で、資産計上、売上計上となります。
※投稿時点の情報であり、現在の法律と変わっている可能性がございます。ご了承くださいませ。