不動産とは?土地の公的な価格/3つの鑑定評価の方法
不動産について、基本として、価格について、鑑定の方法などについて、理解を深めましょう!
不動産とは?
主に土地やその定着物を指します。定着物とは、建物・樹木・橋・石垣などがあります。
土地の公的な価格
実勢価格・・・売り主と買い主の合意で決まり、公的な価格を目安に決められ、時価ともいわれます。
その他、4つの公的な価格は以下のとおりです。
公示価格 | 基準地標準価格 | 固定資産税評価額 | 相続税評価額(路線価) | |
説明 | 一般的な取引の指標となる | 公示価格の補足となる価格 | 固定資産税や不動産取得税の計算の基礎となる | 相続税・贈与税の計算の基礎となる |
基準日 | 毎年1月1日 | 毎年7月1日 | 3年に一度評価替え 1月1日 | 毎年1月1日 |
公表日 | 3月下旬 | 9月下旬 | 3月・4月 | 7月1日 |
決定機関 | 国土交通省 | 都道府県 | 市町村 | 国税庁 |
公示価格100%に対する評価割合 | 100% | 100% | 70% | 80% |
3つの鑑定評価の方法
売り主と買い主の間で、公的な価格を目安にしながら、取引する価格を決定します。ですが、実際の取引では、その価格とかけ離れてしまう場合があります。
そのような場合は、不動産鑑定士などの専門家により、取引価格が適正であるか判定します。不動産鑑定士が用いる鑑定評価として、以下、3つの方法があります。
取引事例比較法 | 以前にいくらで売れたなど、周辺の類似の取引事例を参考にしながら修正をし、価格を決定する |
原価法 | 現在、いくらで買えるのかという再調達原価を計算し、減価修正を加えて、価格を決定する |
収益還元法 | 対象となる不動産物件が将来的に生み出す純収益と売却価格から、逆算して現在の価格を決定する 直接還元法・・・単年度の純収益を一定率で割り戻して計算する方法 DCF法・・・純収益と最終的な売却価格を現在価値に割り戻して計算する方法 |
京都ミライズ税理士法人からのワンポイントアドバイス
路線価(相続税評価額)は国税庁のホームページで確認できます。
また固定資産税評価額は市町村から4月頃に送られくる固定資産税の明細書(納付書)によって確認できます。
※投稿時点の情報であり、現在の法律と変わっている可能性がございます。ご了承くださいませ。