相続税の申告・納付のポイント【提出期限や提出先・延納・物納】
相続税を計算したあとは、申告・納付が必要となります。申告するに当たってのポイントをおさえておきましょう!
相続税を申告するに当たっての3つのポイント
提出義務者 | 相続・遺贈により、財産を取得した人 ※財産が基礎控除以下の場合は、申告が不要となります。 ※配偶者の税額軽減などを受ける場合、納付税額0円でも申告が必要となります。 |
提出期限 | 相続開始があったことを知った日の翌日から10か月以内 ※分割協議が整わない場合、法定相続分で相続があったとみなして申告が必要となります。 |
提出先 | 被相続人の死亡時の住所地の所轄税務署長 |
相続税の納付方法
申告書の納付期限までに、原則としては一括納付をおこないますが、相続税においては、以下にご説明する延納・物納の2種類の方法での納税も可能です。
※このような制度がある理由としては、土地を相続したけれど、売却して現金化しておらず、手元に現金がないということも想定されます。そのため、延納・物納という方法があります。
延納とは?
以下の要件を満たすと、相続税の全部、または一部を年払いで分割して納付することができます。
- 現金一括納付が困難である
- 納付予定の相続税が10万円超である
- 申告期限までに延納申告書を提出する
- 担保を提供する
※延納税額100万円以下、かつ、延納期間3年以下の場合不要
物納とは?
以下の要件を満たすと、相続財産により税金を納付することができます。
- 延納をおこなった場合でも現金納付ができない
- 申告期限までに物納納付書を提出する
物納できる財産には制限があり、国内にある相続財産に限ります。以下のように物納における順位があり、原則として延納から物納に切り替えることはできません。
※例外として、申告期限から10年以内である場合、延納による納付が困難な事態となった場合、延納から物納に変更することも可能です。
第一順位 | 国債・地方債・不動産・船舶 |
第二順位 | 上場されているもの以外の社債・株式・証券投資信託の受益証券 |
第三順位 | 動産 |
取得費加算とは?
相続によって得た財産を譲渡した場合、相続税のうち一定額を譲渡資産の取得費に加算することが可能です。この特例の要件は以下のとおりです。
- 相続・遺贈により財産を取得した人
- その財産を取得した人に相続税が課税されている
- 相続開始があった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに財産を譲渡している
京都ミライズ税理士法人からのワンポイントアドバイス
相続税の申告義務は、相続財産が基礎控除を超える場合です。
2015年に基礎控除が縮小されて相続税を申告する人の割合も増えました。
最近では8~9%ぐらいの申告割合になっているそうです。
※投稿時点の情報であり、現在の法律と変わっている可能性がございます。ご了承くださいませ。