社会保険の主な種類と公的医療保険・公的介護保険の理解
広義の社会保険・狭義の社会保険を理解して、主な医療保険や介護保険の基本を知りましょう。
社会保険の主な種類
ひとくちに保険と言っても社会保険と言われる公的保険と民間保険と言われる私的保険の2つに分かれます。
さらに社会保険について、広義の意味では医療保険・介護保険・年金保険・労災保険・雇用保険の5つに分かれます。
まとめると以下の通りとなります。
広義の社会保険の全体像
狭義の社会保険 | 労働保険 |
医療保険 (健康保険・国民健康保険・後期高齢者医療制度) |
労災保険 |
介護保険 | 雇用保険 |
年金保険 (国民年金・厚生年金) |
保険制度における各用語の定義
保険者・被保険者・被扶養者とは、それぞれ何を指すのか、定義については以下のとおりです。
- 保険者
- 保険運用の主体
- 被保険者
- 保険対象となっている人
- 被扶養者
- 被保険者の扶養家族
※年収130万未満、かつ被保険者の年収の2分の1
(60歳以上または障害者の場合は180万未満)
公的医療保険の主な種類
上記のように、公的医療保険は、健保と言われる健康保険、国保と言われる国民健康保険、後期高齢者医療制度の3つがあります。
各公的保険の対象者
- 健康保険
- 加入している会社員、またはその扶養家族
- 国民健康保険
- 主に自営業者などの加入者、またはその扶養家族
- 後期高齢者医療制度
- 75歳以上の高齢者
※健康保険・国民健康保険については、次のページで解説します。
当ページでは、後期高齢者医療制度・退職者向け公的医療保険・公的介護保険について主にお伝えします。
後期高齢者医療制度とは
75歳以上の人または65歳以上75歳未満の障害認定を受けた人が対象となり、自己負担額が医療費の1割になる制度です。
※ただし、現役並みの所得がある人は自己負担額が3割となります。
後期高齢者医療制度の保険料について
決定は各都道府県の広域連合でなされ、年金からの天引きで各市町村が徴収をおこないます。
退職者向けの公的医療保険とは
退職した後、自己負担額を3割に抑えて医療を受けるためには、保険に加入しなければなりません。
退職した場合の公的医療保険として、以下の3つがあります。
健康保険の任意継続被保険者
- 加入条件
- ・健康保険被保険者期間が継続して2ヵ月以上である
・退職した日の翌日から20日以内に申請する - 期間
- 最長で退職後2年間
- 保険料
- 全額自己負担
国民健康保険への加入
- 手続期間
- 退職した日の翌日から14日以内に市区町村に申請する
- 保険料
- 全額自己負担
一緒に住む家族の被扶養者になる
- 加入条件
- 親・配偶者・子など、健康保険の被保険者となっている家族がいれば、被扶養者になれる
- 保険料
- 自己負担なし
再就職せずに家族の被扶養者になれば、保険料負担はありません。
任意継続被保険者と国民健康保険のどちらの保険料がより多くかかるのか、実際に計算してみて判断しましょう。
公的介護保険とは
介護が必要であると認定された場合、給付される制度で、保険者は市区町村となります。
40歳以上になれば被保険者となり、なかでも65歳以上の人を第1号被保険者、40歳以上65歳未満の人を第2号被保険者と呼びます。
第1号被保険者
- 対象
- 65歳以上の人
- 保険料
- 各市区町村がそれぞれの所得に応じて決定
※年金を年額18万以上受け取っている場合、天引き納付 - 受給者
- 5段階の要介護者、2段階の要支援者
第2号被保険者
- 対象
- 40歳以上65歳未満の人
- 保険料
- 協会けんぽ健康保険の場合・・・1.65%
国民健康保険の場合・・・前年の所得に応じて決定 - 受給者
- 初老認知症・脳血管疾病など、老化に起因する特定疾病により要介護・要支援者になった場合のみ支給
【共通】自己負担額
原則1割
※所得が160万以上の第1号被保険者は2割負担
医療保険については、次ページの健康保険・国民健康保険も合わせてお読みください。
沢辺税理士事務所からのワンポイントアドバイス
公的医療保険にはいずれかの制度に加入する必要があります。
また40歳以上となれば介護保険の被保険者となります。
ご自身がどの制度に加入しているかはご確認ください。
※投稿時点の情報であり、現在の法律と変わっている可能性がございます。ご了承くださいませ。