10種類に分かれている所得について、一時所得・雑所得、それぞれの所得金額の計算方法と課税方法を知っておきましょう!

一時所得とは?

利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得・退職所得・山林所得・譲渡所得以外に該当する一時的な所得を指します。

※注意事項
一時所得は主に以下のような所得を指しますが、宝くじの当選金やノーベル賞の賞金などは非課税となります。

  • 競馬・競輪・競艇など払戻金
  • 懸賞・クイズ番組・福引など賞金・賞品
  • 生命保険・損害保険など満期返戻金
    ※保険料負担者と受取人が同一で、満期保険金を一時金で受け取った場合

一時所得の計算式 一時所得 = 収入 ー 支出 ー 特別控除(最高50万)

一時所得の課税方法

他の所得と合算して税額を計算する総合課税で、確定申告が必要です。一時所得の場合は、所得の2分の1を合算して計算します。

雑所得とは?

これまでお伝えした利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得・退職所得・山林所得・譲渡所得・一時所得、9種類のどの所得にも該当しない所得を指します。

公的年金などの雑所得の例
  • 国民年金・厚生年金 ※遺族年金・障害年金は非課税
  • 国民年金基金・厚生年金基金・確定拠出年金
公的年金など以外の雑所得の例
  • 生命保険など個人年金保険
  • 講演料・放送謝礼・原稿料や印税(作家以外)など

雑所得の計算式 雑所得 = 公的年金など(収入 ー 公的年金等特別控除) + 公的年金など以外(収入 ー 必要経費)

65歳未満の公的年金等控除額
収入(年) 公的年金等控除額
130万未満 70万
130万以上410万未満 年金額×25% + 375,000
410万以上770万未満 年金額×15% + 785,000
770万以上 年金額×5% + 1,555,000
65歳以上の公的年金等控除額
収入(年) 公的年金等控除額
330万未満 120万
330万以上410万未満 年金額×25% + 375,000
410万以上770万未満 年金額×15% + 785,000
770万以上 年金額×5% + 1,555,000

雑所得の課税方法

他の所得と合算して税額を計算する総合課税で、確定申告が必要です。

京都ミライズ税理士法人からのワンポイントアドバイス

雑所得の中でも先物取引は総合課税とはならず、分離課税となります。

また、雑所得では赤字になっても給与所得や事業所得などと相殺することはできません。

※投稿時点の情報であり、現在の法律と変わっている可能性がございます。ご了承くださいませ。

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