生命保険と税金(控除や保険金を受け取った時の税金・非課税の場合)
生命保険の税金についても詳しく理解して、賢く控除を受けましょう!
生命保険支払い後の税金・生命保険料控除
生命保険料として1月1日〜12月31日まで1年間支払った保険料については、生命保険料控除として、所得から控除することができます。
生命保険料控除額は、平成23年12月31日以前、平成24年1月1日以降の契約によって、控除額が異なりますので、ご注意ください。
控除額と注意点は以下のとおりです。
平成23年12月31日以前の契約
所得税 | 一般の生命保険料控除 最高50,000円 個人年金保険料控除 最高50,000円 介護医療保険料控除 – 合計100,000円 |
住民税 | 一般の生命保険料控除 最高35,000円 個人年金保険料控除 最高35,000円 介護医療保険料控除 – 合計70,000円 |
平成24年1月1日以降の契約
所得税 | 一般の生命保険料控除 最高40,000円 個人年金保険料控除 最高40,000円 介護医療保険料控除 最高40,000円 合計120,000円 |
住民税 | 一般の生命保険料控除 最高28,000円 個人年金保険料控除 最高28,000円 介護医療保険料控除 最高28,000円 合計70,000円 |
※以前の契約の場合、保険料の年間支払額が10万円を超えると5万円控除
※24年以降の契約の場合、保険料の年間支払額が8万円を超えると4万円控除
また、傷害特約などによる保険料は生命保険料控除の対象外
個人年金保険に加入している場合に追加で受けられる控除
以下の要件を満たしている場合に、個人年金保険料控除が受けられます。
- 年金受取人が契約者または配偶者のどちらか
- 年金受取人と被保険者が同一であること
- 一時払いでなく、保険料の払込期間が10年以上あること
- 年金受給開始日の被保険者の年齢が60歳以上、年金受取期間が10年以上であること
生命保険金を受け取った場合の税金について
生命保険金を受け取った場合、所得税・相続税・贈与税など、受取人が誰であるかによって、かかる税金が異なります。
以下、3つのパターンをご参考ください。
死亡保険金の場合
相続税 | 被保険者自身が亡くなり、受取人が別の人の場合 |
所得税・住民税 | 保険料を払っていた保険契約の保険金を自身が受け取る場合 |
贈与税 | 被保険者、保険料を払っていた契約者、受取人が別の場合 |
満期保険金の場合
所得税・住民税 | 被保険者は誰であっても保険契約者と受取人が同一の場合 |
贈与税 | 被保険者は誰であっても保険契約者と受取人が別の場合 |
非課税になる保険金と給付金
保険金と給付金において、受取人が本人・配偶者・直系血族・生計を一にする親族の場合、非課税となるのが以下の場合です。
- 入院給付金
- 高度障害保険金
- 手術給付金
- 特定疾病保険金
- リビングニーズ特約保険金
治療に費用がかかる場合や余命わずかと診断されている状況では、非課税となっていると解釈できます。
京都ミライズ税理士法人からのワンポイントアドバイス
生命保険を受け取った時にかかる税金は、契約者・被保険者・受取人の関係でかわってきます。
あまり税金がかからないと思っていたら、高額な所得税がかかることもありますので、
契約内容にはご注意ください。
※投稿時点の情報であり、現在の法律と変わっている可能性がございます。ご了承くださいませ。