リスクマネジメントのための保険・3つの私的保険と保険法・保険業法
日常のリスクとリスクに備える保険について理解し、保険を取り巻く法律についても知っておきましょう。
リスクに備える保険
リスクマネジメントとは・・・
通常の生活に潜む病気や事故による怪我などリスクが生じた際、その影響を回避したり、できる限り軽減したりするように対策を立てることを指します。
生活をおくる上で、さまざまなリスクがありますが、その一覧を挙げます。
さまざまなリスク一覧
人に関してのリスク | 死亡するリスク 長生きするリスク 怪我をしたり、病気をする身体障害のリスク 身体障害以外のリスク |
ものに関してのリスク | 住居のリスク 水害・火災・地震によるリスク 自動車・バイクのリスク 現金・商品等のリスク |
損害賠償に関してのリスク | 他人のものに対してのリスク 他人を怪我させたり、死亡させるリスク |
公的保険と私的保険、私的保険の3つの分類
国や地方公共団体が運営している公的保険に加えて、民間の保険会社が運営している私的保険がありますが、私的保険は以下の3つに分かれます。
第一分野 生命保険 | 終身保険・定期保険・養老保険・個人年金保険など、人の生死について保障する保険 |
第二分野 損害保険 | 火災保険・自動車保険・自賠責保険など、偶然発生する事故の損害を補てんする保険 |
第三分野の保険 | 医療保険・介護保険・傷害保険・がん保険・所得補償保険など、人の怪我や病気に備える保険 |
生命保険会社では、第一の保険である生命保険と第三分野の保険を取り扱い、損害保険会社では、第二の保険である損害保険と第三分野の保険を取り扱います。
保険契約に関してのルールを定めた保険法
保険法に定められている主な内容は、以下のとおりです。
- 共済契約・共済組合も適用される
- 生命保険、損害保険、障害疾病保険などに関する契約規定が設けられている
- 契約者保護のために、告知に関する規定、支払い時期に関する規定などが設けられている
- 保険契約の終了や解除についての規定が定められている
- 契約者に不利な内容は無効とされている
- 保険給付請求権は3年など、時効が定められている
- 被保険者と保険契約者が異なる場合、被保険者の同意が必要とされている
保険契約者の保護を図るための保険業法
保険業法に定められている主な内容は、以下のとおりです。
- 保険業を行うものは、内閣総理大臣の登録を受ける
- 顧客の意向を把握し、意向に沿った保険商品を販売する(意向把握義務)
- 顧客が保険に加入するか判断に必要な情報を提供する(情報提供義務)
保険契約者に対しての禁止行為
- 虚偽のことを告げたり、保険契約の重要事項を告げない行為
- 不利益となる事実を言わずに、既存の保険契約から新しい保険契約に申し込みさせる行為
- 保険料の割引など、特別な利益を提供する行為
- 配当の金額などが変わる保険について、利益が出ると誤解させることを告げる行為(断定的判断の提供の禁止)
※ご注意
保険業法は、保険会社などの保険業を扱うものへの規制を定め、健全で適切な運営と公正な保険募集の確保を行う法律ですが、共済は適用対象外となります。
京都ミライズ税理士法人からのワンポイントアドバイス
会社の目的は事業を継続することです。
そのためには利益をだして、会社を運営できる資金を生み出す必要があります。
また事業を継続するためには、リスクマネジメントも必要となります。
そのリスク対策として保険が有効な手段となります。
※投稿時点の情報であり、現在の法律と変わっている可能性がございます。ご了承くださいませ。