確定給付年金・確定拠出年金などの企業年金、自営業者の年金制度
企業年金制度について理解し、自営業者の人は該当の年金制度を理解して、適正に運用しましょう。
公的年金を補完する企業年金制度
将来受け取る年金が確定している確定給付年金と、拠出する掛け金が確定している確定拠出年金の違いは以下の通りです。
確定給付年金とは
将来支払われる年金の額が確定している年金制度で、厚生年金基金・確定給付企業年金があります。
確定拠出年金とは
保険料の支払額が確定している一定の掛け金を運用し、運用結果に応じて、将来の年金額が決まる年金制度のこと。
運用成績しだいで、将来受け取れる年金額が変わり、企業型と個人型に分かれます。
※Defined Contribution Planの略でDCと呼ばれます。
確定拠出年金の対象者・掛け金
加入対象者
企業型 | 個人型 |
60歳未満の第2号被保険者、確定拠出年金導入企業の従業員 | 60歳未満の自営業者・厚生年金保険の被保険者・専業主婦 |
掛け金の限度額
企業型 | 個人型 |
確定給付年金を実施していない場合 月55,000円 確定給付年金を実施している場合 月27,500円 |
自営業者 月68,000円 他の企業年金も確定給付年金も実施していない場合 月23,000円 他の企業年金のみを実施している場合 月20,000円 確定給付年金を実施している場合 月12,000円 公務員の場合 月12,000円 専業主婦の場合 月23,000円 |
- 転職や退職の場合でも個人で運用するため、移動させることができる
- 運用する商品は加入者が選ぶため、運用リスクも負担する
- 加入期間が10年以上の場合、60歳以降、老齢給付を受給可能で、70歳までに開始しなければならない
- 掛け金は、全額、小規模企業共済等掛金控除の対象となる
自営業者の年金制度
自営業をおこなっている人に向けての年金制度として、将来支給される金額は掛け金に応じて決まっていますが、以下の3つがあります。
1.付加年金【国民年金に上乗せして受給】
- 毎月、国民年金保険料に月400円を加算して支払い、老齢基礎年金に支払った月数×200円を受け取ることができる
2.国民年金基金【国民年金に上乗せして受給】
- 確定拠出年金の掛け金と合算して、月68,000円が限度
- 付加年金、国民年金基金のどちらかにしか加入できない(どちらか選択)
3.小規模企業共済【個人事業主や会社役員の退職金制度】
- 月1,000〜70,000円を掛け金とする
- 掛け金は全額、小規模企業共済等掛金控除の対象となる
京都ミライズ税理士法人からのワンポイントアドバイス
小規模共済は個人事業者・会社経営者にとって税制上のメリットを受けながら、退職金を積み立てることができますので、弊所でも顧問先様に積極的にすすめています。
また個人型の確定拠出年金はiDeCo(イデコ)と名付けられ、知名度が上がってきています。
こちらも税制上のメリットがありますので、是非、一度検討してもらえればと思います。
※投稿時点の情報であり、現在の法律と変わっている可能性がございます。ご了承くださいませ。