みなし贈与(2回目)前回に引き続きみなし贈与についてご紹介いたします。(3)債務免除・低額譲受 ①債務免除 対価を支払わないで債務の免除を受けたときは、免除を受けた人が、免除した債務の金額を免除した人から贈与したものとみなされます。 ・子が親に債務(借入金等)の返済をしてもらった場合には、子は父からその返済をしてもらった借入金等の金額の贈与があったものとみなされます。 ②低額譲受 時価よりも著しく…
みなし贈与(2回目)
2015年12月10日
所長・スタッフブログ