適切な健康管理のもとで医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組(※)を行う個人が、いわゆるスイッチOTC医薬品を購入した場合、その購入対価の額(年間100,000円を限度とする)が年間12,000円を超えるときは、その超える部分の金額を所得控除することができる制度が創設されました。 ※ 次の健診等又は予防接種(医師の関与があるものに限る…
28年税制改正⑤ スイッチOTC薬控除の創設
2016年06月28日
所長・スタッフブログ