今回は、受取配当金の益金不算入制度の改正点についてご紹介いたします。(1)受取配当金の対象株式等の区分及び益金不算入割合が変更となります。 保有割合が3分の1超の株式等については、一部区分名が変わるだけで計算方法に変更はありません。 保有割合が3分の1以下の株式等については、負債利子の控除が不要となった上で、 益金不算入割合が下記の通り一部変更になります。 ① 完全子法人(100%子会社) …
27年税制改正⑦ 受取配当金
2015年05月07日
所長・スタッフブログ