今回は不納付加算税について取り上げます。源泉所得税の納期の特例の適用を受けている場合、納期限は1~6月分が7月10日、7~12月分が翌年1月20日になります。原則の毎月納付であればルーチンワークになるので忘れることはあまりないかと思いますが、納期の特例は半年ごとに納付できるので手間がかからない反面、うっかり忘れてしまうことがあります。源泉所得税の納付が遅れた場合、「不納付加算税」という…
源泉所得税の納付を忘れた場合の不納付加算税
2015年07月27日
所長・スタッフブログ