平成27年1月1日以降の相続税(小規模宅地等の特例)の改正今回は改正がありました小規模宅地等の特例をご紹介いたします。個人が、相続又は遺贈により取得した財産のうち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積までの部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき…
平成27年1月1日以降の相続税(小規模宅地等の特例)の改正
2015年09月25日
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