2016年03月08日 所長・スタッフブログ

雇用促進税制とは、青色申告法人が平成28年3月31日までの期間内に開始する各事業年度において、下記の要件を満たした場合には、法人税(個人事業主は所得税)の額から、法人税(個人事業主は所得税)の額の10%(中小企業者等は20%)を限度に雇用者増加数1人当たり40万円の控除が受けられる制度です。

 

≪要件≫

① 前期および当期に事業主都合による離職者がいないこと

② 当期末の雇用者の数が前期末の雇用者の数に比して5人以上(中小企業者等は2人以上)増加していること

③ 基準雇用者割合(②の人数を前期末の雇用者の数で除した割合)が10%以上であること

④ 当期の給与等支給額が下記の算式で計算した金額以上であること

 (算式) 前期の給与等支給額+(前期の給与等支給額×基準雇用者割合×30%)

⑤ 風俗営業等を営む事業主ではないこと

 

ただし所得拡大促進税制と違い、事前にハローワークに雇用促進計画を作成・提出し、事業年度終了後に雇用促進計画の達成状況の確認を受け取る必要があります。

 

ここまでならよかったのですが、平成27年度税制改正で下記の措置が追加されました。

 

(1)平成27年8月10日~平成30年3月31日までの間に地方活力向上地域特定業務施設整備計画について認定を受けた者が、その認定を受けた日から2年を経過する日を含む事業年度において、上記①②④⑤の要件を満たす場合には、その地方における当期増加雇用者数(法人全体の雇用者数の純増数を上限)1人当たり20万円(上記③も満たす場合には50万円)を法人税の額から控除できます。

(2)地方活力向上地域特定業務施設整備計画が移転型である場合は、(1)に加え当該地方における当期増加雇用者1人当たり30万円を最大3年間継続で法人税の額から控除できます。

 

文章を読んでも何のことか分からないですね。

具体的には首都圏、名古屋中心部、近畿圏中心部以外の地域(地方活力向上地域)で、本社機能に従事する従業員数を増やし、その地域の雇用拡大に寄与しているものであることについて認定を受けた事業所については、雇用促進税制の控除額に上乗せがあるというものです。

(2)の移転型とは、もともとの本社機能が東京23区内にある場合で、地方活力向上地域へ本社機能を移転する計画について認定を受けた場合をいいます。この移転型の場合は、さらに上乗せの控除があるということです。

 

認定の手続き自体はそれほど難しいものではなさそうですが、認定のハードルとしては中小企業よりは大企業向けの税制であると思われます。(中小企業でも要件を満たすことができるのであれば認定を受けるべきです。)

 

そして今回の平成28年度税制改正大綱です。

上記②の雇用者の増加数が、同意雇用開発促進地域内にある事業所における無期雇用かつフルタイムの雇用者の増加数に限るものとした上で、適用期限を2年延長することとなりました。

ただし、地方活力向上地域特定業務施設整備計画に基づいて雇用促進税制の適用を受ける場合は、同意雇用開発促進地域以外の地域における増加雇用者数もカウントできます。

 

この同意雇用開発促進地域が結構絞られているため、実質的には雇用促進税制の適用が大幅に難しくなりました。

同意雇用開発促進地域 参考URL

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/pdf/chiiki-koyou_02a.pdf

 

しかし一切使えなくなったわけではありません。適用できる場合は税額控除額が大きくなりますので、しっかり事前に考慮する必要があると思われます。

 

それにしても最近の税制はどんどんややこしくなっていますね。分かりやすく適用しやすく税制を作ってほしいものです。

 

和知

 

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