2016年01月29日 所長・スタッフブログ

酒税について④では、酒類の製造免許等の要件についてまとめてみます。

酒税法の第10条には下記の通り、酒類の製造免許等の要件について記載されています。

(概略)
製造免許又は酒類の販売業免許の申請があつた場合、次のいずれかに該当するときは、税務署長は、酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許又は酒類の販売業免許を与えないことができる。
一   免許の申請者が一定の理由により、製造免許もしくは販売業免許を取り消されたことがある者である場合

二   酒類製造者若しくは酒類の販売業免許を受けた者(以下「酒類販売業者」という。)である法人が一定の理由により酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許を取り消された場合や許可を取り消された場合については当該法人が (欠格条項)に規定する者に該当することとなつたことによる場合において、それぞれ、その取消しの原因となつた事実があつた日以前一年内に当該法人の業務を執行する役員であつた者で当該法人がその取消処分を受けた日から三年を経過するまでのものが酒類の製造免許等又は酒類の販売業免許を申請した場合

三   免許の申請者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人であつて、その法定代理人が前二号又は第七号から第八号までに規定する者である場合

四   免許の申請者又は前号に規定する法定代理人が法人であつて、その役員のうちに第一号、第二号又は第七号から第八号までに規定する者がある場合

五   免許の申請者が第一号、第二号又は第七号から第八号までに規定する者を当該申請に係る製造場又は販売場に係る支配人としようとする場合

六   免許の申請者が当該申請前二年内において国税又は地方税の滞納処分を受けた者である場合

七   免許の申請者が国税若しくは地方税に関する法令、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律若しくは関税法の規定により通告処分を受け、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から三年を経過するまでの者である場合

七の二   免許の申請者が未成年者飲酒禁止法の規定、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等により、又は刑法により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過するまでの者である場合

八   免許の申請者が禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過するまでの者である場合

九   正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に製造場又は販売場を設けようとする場合

十   酒類の製造免許又は酒類の販売業免許の申請者が破産者で復権を得ていない場合その他その経営の基礎が薄弱であると認められる場合

十一   酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため酒類の製造免許又は酒類の販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合

十二   酒類の製造免許の申請者が酒類の製造について必要な技術的能力を備えていないと認められる場合又は製造場の設備が不充分と認められる場合


簡単にまとめると、当事者(関係者を含む場合有り)に、過去に免許の取り消しがあったり、コンプライス違反等があった場合は免許を与えないということです。


塚田

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