酒税について③
酒税について③では、酒類の製造免許についてまとめてみます。
酒税法の第7・8・9条には下記の通り、酒税の免許について記載されています。
第7条には「酒類の製造免許」
第8条には「酒母の製造免許」
第9条には「酒類の販売業免許」
第7条抜粋「酒類の製造免許」
1 酒類を製造しようとする者は、製造しようとする酒類の品目別に、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許を受けなければならない。
2 酒類の製造免許は、一の製造場において製造免許を受けた後一年間に製造しようとする酒類の見込数量が当該酒類につき次に定める数量に達しない場合には、受けることができない。
一 清酒 六十キロリットル
二 合成清酒 六十キロリットル
三 連続式蒸留しようちゆう 六十キロリットル
四 単式蒸留しようちゆう 十キロリットル
五 みりん 十キロリットル
六 ビール 六十キロリットル
七 果実酒 六キロリットル
八 甘味果実酒 六キロリットル
九 ウイスキー 六キロリットル
十 ブランデー 六キロリットル
十一 原料用アルコール 六キロリットル
十二 発泡酒 六キロリットル
十三 その他の醸造酒 六キロリットル
十四 スピリッツ 六キロリットル
十五 リキュール 六キロリットル
十六 粉末酒 六キロリットル
十七 雑酒 六キロリットル
若干の除外規定もありますが、かなり細かく区分されています。
次回は、酒類の免許の続きを書いていきます。
さて、本日は平成27年の最終営業日です。
本年もお世話になりありがとうございました。
良いお年をお迎えください。
塚田