酒税について②
今回は、納税義務者と納税義務の成立時期についてまとめてみます。
酒税法の第6条には納税義務者と納税義務の成立時期について記載されています。
(1)酒類の製造者 ・・・・・・・・・ 酒類の製造場からの移出の時
(2)酒類を保税地域から引き取る者 ・ 保税地域からの引取りの時
また、次の様な場合は、移出又は引取りとみなされます。(酒税法第6条の三)
・移出とみなされる場合
1製造場において飲用されたとき
2酒類の製造免許の期限切れ又は取消し若しくは消滅した場合に酒類等がその製造場に残っているとき
3酒類等の製造免許を取り消された者が「必要な行為の継続等」の規定の適用を受けて酒類等を製成したとき
4酒類等の製造場に現存する酒類等が滞納処分等により換価されたとき
・引取りとみなされる場合
1酒類等が保税地域において飲用されたとき
なお、食品衛生法や薬事法の規定により収去される酒類がその製造場から移出され又は保税地域から引き取られる場合には、その酒類には酒税を課さないこととされています。
次回は、酒類の免許について書いていきます。
塚田