2015年11月30日 所長・スタッフブログ

平成27年3月31日までの取得分をもって、グリーン投資減税による太陽光発電設備の即時償却ができなくなりました。しかし他の税制を適用することにより、太陽光発電設備の即時償却が可能になる場合があります。

 

①生産性向上設備投資促進税制を適用する(即時償却は平成28年3月31日までに事業供用分)

生産性向上設備はA類型とB類型の2種類があり、それぞれ下記の対象設備要件を満たしたもので取得価額要件を満たしたものが対象になります。

 A類型:最新モデルかつ年平均1%以上の生産性向上

 B類型:投資利益率が年平均15%(中小企業者等は5%)以上

手続きは、A類型は工業会等に証明書を発行してもらえればいいのに対し、B類型は投資計画書を作成し経済産業省の確認を得ることが必要であるため手続きが面倒です。その代わり、B類型の方が対象設備の範囲が広くなっています。

 

②中小企業投資促進税制の上乗せ措置を適用する(即時償却は平成29年3月31日までに事業供用分)

こちらは中小企業投資促進税制の従来からの対象である特定機械装置等のうち、上記①の要件も満たしたものについて、税制措置を拡充したものになっています。

ただしこの税制は対象資産を指定事業の用に供することが要件となっており、この指定事業の中に「電気業」は含まれていません。したがって売電のためだけに太陽光発電装置を取得した場合は適用外になるため、工場の電力をまかなうために工場の屋根に太陽光発電装置を設置するなどして、指定事業の用に供することが必要となります。

 

いずれも「青色申告者」が「事業の用に供する」必要があるため、サラリーマンが自宅屋根に太陽光発電設備を設置した場合や、貸付不動産の屋上に太陽光発電設備を設置した場合などは適用できません。

その他細かい適用要件がありますので、詳しくは税理士にご相談ください。

 

和知

 

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