2015年11月18日 所長・スタッフブログ

免税事業者でも課税事業者を選択することができます

 前回お話ししました、課税事業者に該当しない場合は、免税事業者となり消費税の納付義務はありません。

 しかし免税事業者に該当する場合であっても、課税事業者となって申告したほうが消費税の還付を受けられるため得することがあるのです。

 たとえば、輸出業者であったり、高額な機械設備などの設備投資を予定している場合などが該当します。また個人の新規開業者や新しく設立した法人の場合も、設備投資が多額に発生するときなど、経営が軌道にのるまで費用が先行することがあります。
このような場合には、免税事業者であっても、一定の手続きをすれば課税事業者を選択することができ還付を受けられることがあります。

 ただし、経費の大部分を占める人件費は対象外取引(後日説明いたします)であり、人件費や保険料、支払利息などの対象外取引を除いた数字で判断する必要がありますので赤字であれば還付が受けられるわけではありません。

 課税事業者を選択するためには、その適用を受けようとする課税期間の開始日の前日(設立事業年度の場合は、設立事業年度の末日)までに「消費税課税事業者選択届出書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。

 しかし課税事業者を選択すると最低2年間は継続しなければなりませんので長期的に有利不利を予測することが大事になります。



宝光井

初回面談は無料!今すぐご相談!
私たち税理士が全力でサポート
あなたの悩みを解決いたします
075-468-8600
  • 初回面談無料 無料相談会
  • 実績 主な顧客層の内訳・業種
  • 税務情報を更新 スタッフブログ
  • パート募集 求人・採用情報

税理士サービス

    • 法人向け
    • 個人向け
    • 資産家向け
    • 起業家・創業者向け
075-468-8600
お問い合わせはこちら
© 2024 京都ミライズ税理士法人/京都市中京区の税理士事務所 . All rights reserved.
ホームページ制作 by