みなし贈与(1回目)
みなし贈与(1回目)
今回からみなし贈与についてご紹介いたします。
1.みなし贈与とは
贈与とはあげる人ともらう人のお互いが合意する契約です。これを本来の贈与といいます。
税法上、本来の贈与ではないが、経済的利益を受けた場合に贈与とみなされて贈与税がかかります。これを「みなし贈与」といいます。
贈与したつもりがないのに贈与とみなされるので、気が付かないうちに贈与税の申告が漏れることがあります。
2.具体例
(1)生命保険金
保険料を負担していない人が保険金等を受け取った場合には、保険料を負担した人からその保険金等の贈与があったとみなされます。
ただし、被保険者の死亡により受け取った生命保険金のうち、被保険者が保険料負担者であったものについては、相続とみなされて相続税の対象になります。
・契約状況 保険料負担者:母、被保険者:父、保険金受取人:子 の場合
受け取った保険金が母から子への贈与とみなされます。
契約状況により課税される税金が変わりますので、契約時に確認しましょう。
(2)名義変更
無償で不動産・株式・車などを名義変更することは贈与することと同じになります。
特に不動産は登記されますので、税務署が確認しやすくなります。
・親名義の土地を子の名義に変更した場合は、その土地の時価で贈与したとみなされます。
名義を変更することに費用はかかりますが、簡単にできてしまいますので注意が必要です。
次回に続きます。
星野