2015年10月27日 所長・スタッフブログ

贈与税の配偶者控除(夫婦間で居住用不動産を贈与したとき)

今回は夫婦間で居住用不動産を贈与したときに適用することができる贈与税の配偶者控除についてご紹介いたします。

1.特例を受けるための適用要件

(1) 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと

(2) 配偶者から贈与された財産が、自分が住むための国内の居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること

(3) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること

(4) 贈与税の申告をすること

(注) 配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。

 上記の要件を満たす場合は、贈与財産から2,000万円を控除することができます。

2.メリット

(1)生前贈与加算の対象にならない
生前贈与された財産のうち相続開始前3年以内に贈与されたものは、相続財産に加算して相続税を計算することになります。
しかし、贈与税の配偶者控除により贈与された財産は、相続開始前3年以内でも相続税を計算するときに相続財産に加算されません。

(2)譲渡所得(3,000万円の特別控除)
将来自宅を売却する予定がある場合に、贈与税の配偶者控除を適用して居住用財産を夫婦の共有財産にすることにより、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」を夫婦で適用することができます。夫婦合計で6,000万円の売却益まで所得税がかからなくなります。

3.デメリット

(1)登録免許税と不動産取得税がかかる
2,000万円まで控除されるのは贈与税だけです。
居住用不動産の贈与することで、不動産の名義を変更する必要があり、このときに登録免許税と不動産取得税がかかります。
不動産の登録免許税は、相続のときは固定資産税評価額の0.4%ですが、贈与のときは2%になります。
不動産取得税は相続のときは課税されませんが、贈与のときは課税されてしまいます。

贈与税の配偶者控除は一生に一度だけ使える制度です。
相続税がかかる見込みがある場合などは有効です。

星野

 

 

 

 

 

 

 

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