2015年09月30日 所長・スタッフブログ

所得拡大促進税制とは、従業員への給与支給額を増加させた場合、増加額の10%(中小企業者の場合、法人税額の20%を限度)を法人税額から控除できる税制です。

個人事業者についても同様の制度があり、事業所得に係る所得税額について税額控除を受けることができます。

 

税制を受けるための要件は次の3点です。

 

①適用年度の従業員への給与支給額が、基準事業年度(※1)の給与支給額と比較して

 一定割合以上(※2)増加していること

 

②適用年度の従業員への給与支給額が、前事業年度の給与支給額以上になっていること

 

③適用年度の従業員1人あたりの月の平均給与額が、前事業年度の平均給与額を超えていること(※3)

 

※1 基準事業年度とは平成25年4月1日以後に開始する各事業年度のうち最も古い事業年度の

   直前の事業年度をいいます。

   分かりにくいので、基本的には平成25年3月31日を含む事業年度と考えて問題ありません。

   平成25年3月31日時点で事業を行っていない場合は、設立事業年度の給与支給額の70%を

   基準事業年度の給与支給額とすると規定されています。

 

※2 平成27年3月以前開始事業年度は2%、平成27年4月以降開始事業年度は3%(中小企業者の場合)

 

※3 平均給与額は、前年度及び適用年度にまたがって勤務されている方のうち、雇用保険の

   加入対象となる者のみで計算します。

   前年度中に従業員が新たに入社した場合や退職した場合などは、前年度に計算した前年度の

   平均給与額=今年度に計算する前年度の平均給与額とはなりません。基本的には毎年度

   計算をやりなおすことになります。

 

新設の事業者が従業員へ給与を支給した場合は、上記※1の規定により、必ずこの税制を受けることができます。

 

従業員数を増加させた場合に適用できる雇用促進税制とは選択適用になりますが、雇用促進税制とは違い、事前の届出が不要であることもあり、非常に幅広く適用できる税制です。業種指定もなく税額控除額も大きくなることが多いので、適用できる会社はぜひとも活用してください。

 

和知

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