2015年09月29日 所長・スタッフブログ

いよいよ、個人住民税の特別徴収を推進する動きが活発化してきているようです。

個人住民税(府民税・市民税)は納税義務者の1月1日現在の住所地の市町村に納入する税金で、普通徴収と特別徴収による納付方法があります。
普通徴収とは、個人が年4回分割で納付する方法、特別徴収は、給与支払者(事業主)が毎月の給与から従業員等の個人住民税を差し引いて,年12回分割で市町村に納入する方法です。
地方税法第321条の4の規定により,原則,所得税の源泉徴収義務がある給与支払者(事業主)は特別徴収義務者として,パート・アルバイト,役員等を含むすべての従業員等の個人住民税を特別徴収することが義務付けられています。(事業主や従業員等の意思による徴収方法の選択はできません。)

従来、特別徴収を行っていなかった給与支払者である事業主様も、市町村による温度差はあるものの、平成28年分からは一方的に「特別徴収の用紙」が送られてくる可能性があります。

特別徴収が回避できるケースは
・他から支給される給与から個人住民税が特別徴収されている。
・従業員が退職したため,翌年の給与からの特別徴収ができない。
・給与の支払額が少なく,個人住民税を特別徴収しきれない。
・給与が毎月支給されない。
の場合に限られているため、ほとんどの場合で回避はできないと思われます。

年末調整の時期に各市町村から送られてくる「給与支払報告書」をみていただき、強制的に実施する旨の記載がある場合は、あとから従業員とトラブルにならないよう、年末調整の時期などに平成28年6月からの特別徴収開始のアナウンスををお勧めいたします。


塚田

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