国境を越えた役務の提供に対する消費税の課税の見直し
いよいよ、平成27年10月1日以後に行われる課税資産の譲渡及び課税仕入れについて本制度が適用されます。
この改正のポイントは、
・電子書籍・音楽・広告の配信などの電気通信回線(インターネット等)を介して行われる役務の提供を電気通信利用役務の提供」と位置付け、その役務の提供が消費税の課税対象となる国内取引に該当するか否かの判定基準が、役務の提供を行う者の事務所等の所在地から「役務の提供を受ける者の住所地等」に見直されたこと。
・課税方式の見直し(「リバースチャージ方式」の導入)
です。
いろいろと細かい規定もありますが、今回は実務上の影響やポイントについて記載いたします。
① 全ての方
・・・商取引上、消費税が課税される商品がでてきます。(登録国外事業者による「事業者向けの電気通信利用役務の提供」以外のもの)
② 消費税の免税事業者の方、消費税課税事業者のうち簡易課税制度の適用事業者の方
・・・経過措置により当分の間、会計・税務上での影響はありません。
③ 消費税課税事業者のうち一般課税により申告する場合で、課税売上高が95%以上の方
・・・リバースチャージ方式については、経過措置により当分の間は影響ありません。
ただし、登録国外事業者に該当しない国外事業者から受けた「事業者向けの電気通信利用役務の提供」以外のものについては、仕入税額控除の対象となりませんので注意が必要です。
④ 消費税課税事業者のうち一般課税により申告する場合で、課税売上高が95%未満の方
・・・リバースチャージ方式について、一定の計算が必要となります。
③の但し書きは、同様に注意が必要です。
なお、「事業者向け電気通信利用役務の提供」を行う国外事業者は、当該役務の提供について役務の提供を受けた国内事業者が納税義務者となる旨を、あらかじめ表示しなければならないこととされています。
また、登録国外事業者の登録は平成27年7月1日から施行されていて、国税庁のホームページに公表されますが、9月7日現在では13社が登録されています。
塚田