2015年08月07日 所長・スタッフブログ

今回は暦年贈与の税率改正をご紹介します。

相続が発生する前に贈与することで財産を減らすことより、
相続税が取れなくなることを防ぐため、贈与税の税率は高くなっています。

しかし、若い世代への財産移転をしやすくするため、
子や孫への贈与は税率が下がりました。
一方で最高税率が55%になり、一部増税されました。

平成27年1月1日以降の贈与税の税率は、「特例贈与財産」と「一般贈与財産」
に区分されます。

特例贈与財産は、直系尊属(祖父母や父母など)から、贈与を受けた年の
1月1日現在で20歳以上の直系卑属(子・孫など)への贈与が対象になります。
(夫の父からの贈与等は該当しません)

一般贈与財産は、特例贈与財産に該当しない場合の贈与が対象になります。
 例えば、兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合などが該当します。

下記が贈与税の速算表です。(課税価格は110万円の基礎控除後の金額です)

(1)平成26年までの税率

・課税価格 200万円以下          税率10%   控除額0円
・課税価格 200万円超 300万円以下   税率15%  控除額10万円
・課税価格 300万円超 400万円以下   税率20%  控除額25万円
・課税価格 400万円超 600万円以下   税率30%  控除額65万円
・課税価格 600万円超 1,000万円以下   税率40%  控除額125万円
・課税価格 1,000万円超            税率50%    控除額225万円

(2)平成27年1月1日以降の税率

①特例贈与財産

・課税価格 200万円以下           税率10%  控除額0円
・課税価格 200万円超 400万円以下   税率15%  控除額10万円
・課税価格 400万円超 600万円以下   税率20%  控除額30万円
・課税価格 600万円超 1,000万円以下   税率30%  控除額90万円
・課税価格 1,000万円超 1,500万円以下    税率40%  控除額190万円
・課税価格 1,500万円超 3,000万円以下    税率45%   控除額265万円
・課税価格 3,000万円超 4,500万円以下  税率50%   控除額415万円
・課税価格 4,500万円超            税率55%   控除額640万円


②一般贈与財産

・課税価格 200万円以下          税率10%   控除額0円
・課税価格 200万円超 300万円以下   税率15%   控除額10万円
・課税価格 300万円超 400万円以下   税率20%  控除額25万円
・課税価格 400万円超 600万円以下   税率30%  控除額65万円
・課税価格 600万円超 1,000万円以下   税率40%  控除額125万円
・課税価格 1,000万円超 1,500万円以下    税率45%   控除額175万円
・課税価格 1,500万円超 3,000万円以下    税率50%   控除額250万円
・課税価格 3,000万円超            税率55%   控除額400万円

具体例

(1)親から500万円の贈与があった場合

①平成26年 (500万円-110万円)×20%-25万円=530,000円
②平成27年 (500万円-110万円)×15%-10万円=485,000円
 45,000円贈与税が下がります。

(2)特例贈与財産(親から400万円)と一般贈与財産(夫から100万円)の両方の贈与があった場合

 両方の贈与がある場合は、計算が複雑になります。
   
①全ての贈与財産を「特例贈与財産」として税額計算
(400万円+100万円-110万円)×15%-10万円=485,000円


②全ての贈与財産を「一般贈与財産」として税額計算
(400万円+100万円-110万円)×20%-25万円=530,000円

③それぞれの税額を贈与財産の金額で按分
485,000円×400万円÷(400万円+100万円)=388,000円
530,000円×100万円÷(400万円+100万円)=106,000円


④税額を合計
388,000円+106,000円=494,000円

 

子や孫への税率が下がったとはいえ、まだまだ税金としては高いです。
相続財産全体のバランスを見ながら非課税規定などをうまく活用したいところです。

星野

 

 

 

 

 

 

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