事業所税について考える
事業所税は、道路、公園、上下水道、教育文化施設などの都市環境の整備・改善に要する費用に充てるために設けられた目的税です。
事業所税は資産割と従業者割に分かれており、資産割は事業所床面積1㎡につき600円、従業者割は従業者給与総額の0.25%が課税されます。
ただし資産割は事業所床面積が1,000㎡以下、従業者割は従業者数が100人以下であれば課税されません。
(事業所床面積が800㎡以上、従業者数が80人以上であれば申告は必要となります)
さらに事業所税については、課税される地域が限定されています。具体的には下記の通りです。
(平成26年4月1日時点)
ア 東京都(区部)
イ 地方自治法第252条の19第1項の市(20市)
札幌市、仙台市、さいたま市、千葉市、横浜市、川崎市、相模原市、新潟市、静岡市、
浜松市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、岡山市、広島市、北九州市、
福岡市、熊本市
ウ 首都圏整備法に規定する既成市街地を有する市(3市)
川口市、武蔵野市、三鷹市
エ 近畿圏整備法に規定する既成都市区域を有する市(5市)
守口市、東大阪市、尼崎市、西宮市、芦屋市
オ 人口30万以上の政令で指定する市(47市)
旭川市、秋田市、郡山市、いわき市、宇都宮市、前橋市、高崎市、川越市、所沢市、
越谷市、市川市、船橋市、松戸市、柏市、八王子市、町田市、横須賀市、藤沢市、
富山市、金沢市、長野市、岐阜市、豊橋市、岡崎市、一宮市、春日井市、豊田市、
四日市市、大津市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、姫路市、奈良市、和歌山市、
倉敷市、福山市、高松市、松山市、高知市、久留米市、長崎市、大分市、宮崎市、
鹿児島市、那覇市
つまり、大都市で事業をされる場合は課税され、地方で事業をされる場合は課税されません。ちょっと不公平感がありますね。
また、資産割については固定資産税や都市計画税との二重課税という指摘も上がっています。
ちなみに京都市のみで事業所税の税収が約70億円もあります。そのうち半分が公債の償還費になっているようです。
目的税ってなんなんでしょうね?
和知 秀永