2015年06月15日 所長・スタッフブログ

平成27年度税制改正 第14回目 今回は納税環境整備の中から、
「国外居住親族に係る扶養控除等の書類の添付等義務化」
について記載させていただきます。

● 国外居住親族に係る扶養控除等の書類の添付等義務化
  日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の適用の適正化の観点から、その適用を受ける納税者に対し、平成28年分以後の所得税について、親族関係書類等の添付を義務付けることとします。
 〇納税者の親族であることが確認できる書類(戸籍の附票の写し、出生証明書等)
 〇納税者が親族の生活費等に充てるための支払を行ったことが確認できる書類
    (送金依頼書、クレジットカード利用明細書等)
(以上、財務省パンフレットより)

日本国外に居住する親族を扶養に入れるケースで、留学中等の場合を除き、役所での実態確認作業は難しいものでした。
国外居住親族に係る扶養控除等の書類の添付等義務化により、適正化の観点からその点が整備されます。

塚田

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