2015年04月30日 所長・スタッフブログ

平成27年度税制改正 第6回目 今回は個人所得税の改正の中から、
「住宅ローン控除の延長」について記載させていただきます。

◎平成29年末までの適用期限とされている住宅ローン控除等の措置について、消費税率10%への引上げ時期の変更に伴い、その適用期限を平成31年6月末まで1年6ヶ月延長します。
個人住民税の住宅ローン控除の特例、被災者等に係る住宅ローン控除の特例についても、同様の措置を講じます。
※すまい給付金及び住まいの復興給付金についても、同様の措置を講じます。 
 (財務省 パンフレットより)

もともと、現行の住宅ローン控除については、消費税率引き上げによる住宅購入意欲の低下を薄める事を目的に改定されたもので、当初の予定では消費税率10%への引き上げも盛り込んだうえでの期限設定でした。消費税率10%への引き上げ時期を先送りしたことに合わせて、本制度の期限を延長したものです。

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塚田

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