27年税制改正④ 繰越欠損金
今回は法人税改正論点の中から、繰越欠損金について記載いたします。
①欠損金の繰越控除限度額
大法人につきましては、青色欠損金の繰越控除制度の控除限度額について、
下記の通り段階的に引き下げられます。
・平成27年3月31日までに開始する事業年度
→繰越控除前の所得金額の100分の80相当額
・平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する事業年度
→繰越控除前の所得金額の100分の65相当額
・平成29年4月1日以降に開始する事業年度
→繰越控除前の所得金額の100分の50相当額
ただし設立後7年以内で金融商品取引所に上場されていない大法人については、
繰越控除前の所得金額を繰越控除限度額とする措置が講じられています。
中小法人につきましては、繰越控除限度額における改正点はありません。
今まで通り繰越控除前の所得金額が繰越控除限度額となります。
②欠損金の繰越期間
青色欠損金及び災害欠損金の繰越期間が10年(現行9年)に延長されます。
これに従い、当該繰越控除の適用を受ける場合の帳簿書類の保存期間についても
10年(現行9年)に延長されます。
こちらは平成29年4月1日以降に開始する事業年度からの適用ですので、
もうしばらく先の話になりますね。