2015年04月10日 所長・スタッフブログ

平成27年度税制改正 第2回目

今回は贈与税の改正の中から、「直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」についてご案内いたします。

これは以前からありますが、今回の改正により非課税枠が下記のように広がり、適用期限が平成31年6月30日まで延長になりました。

①消費税が8%のとき(良質な住宅用家屋)

・平成27年1月~平成27年12月・・1,500万円
・平成28年1月~平成29年9月・・・1,200万円
・平成29年10月~平成30年9月・・・1,000万円
・平成30年10月~平成31年6月・・・800万円

②消費税が8%のとき(良質な住宅用家屋以外の住宅用家屋)

・平成27年1月~平成27年12月・・1,000万円
・平成28年1月~平成29年9月・・・700万円
・平成29年10月~平成30年9月・・・500万円
・平成30年10月~平成31年6月・・・300万円

③消費税が10%のとき(良質な住宅用家屋)

・平成28年10月~平成29年9月・・・3,000万円
・平成29年10月~平成30年9月・・・1,500万円
・平成30年10月~平成31年6月・・・1,200万円

④消費税が10%のとき(良質な住宅用家屋以外の住宅用家屋)

・平成28年10月~平成29年9月・・・2,500万円
・平成29年10月~平成30年9月・・・1,000万円
・平成30年10月~平成31年6月・・・700万円

*「消費税が8%・10%のとき」とは、住宅用家屋の取得等に係る対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が8%・10%のことをいいます。

*「良質な住宅用家屋」とは、省エネルギー対策等級4や耐震等級2以上などの住宅用家屋をいいます。

*「平成○年○月~平成○年○月」は、住宅用家屋の取得等に係る契約の締結期間になります。


<ポイント>
消費税の税率改正に合わせて8%のときと10%のときとで非課税限度額が変わっています。
今までは暦年ごとに「贈与日」で非課税限度額が決まっていましたが、今回の改正では「契約日」で非課税限度額が決まるように変わりました。

契約日により非課税限度額が変わりますので、贈与と契約のタイミングに注意が必要です。

星野

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