2018年08月30日 所長・スタッフブログ

 税金の納付が定められた期限(法定納期限)から遅れた場合、法定納期限の翌日から完納する日までの日数に応じ、延滞税を併せて納付する必要があります。

 延滞税の計算方法は、下記の通りです。(国税庁HP:延滞税の計算方法参照)

 延滞税の計算方法

 

 

 

 

 

 

 

 

 延滞税の割合は、①法定納期限の翌日から2ヵ月までであれば、年「特例基準割合+1%」(上限7.3%)、②2ヵ月を経過する日の翌日以降は、年「特例基準割合+7.3%」(上限14.6%)となります。

 平成30年の特例基準割合は、年1.6%ですので、本年に滞納が生じている場合は、当初2ヵ月間は年2.6%、2ヵ月を経過する日の翌日以降は年8.9%の割合で延滞税が課されることになります。

  ただし、法定納期限(当初申告が期限後申告の場合は、期限後申告書の提出日)から1年を経過する日の翌日から修正申告書の提出日又は更正通知書を発した日までは、延滞税は課されません。修正申告日にすぐ納付が出来るのであれば、延滞税は最大1年間分のみ課されるということになります。これは、税務調査のタイミングにより延滞税の額に差が出ることを防ぐために設けられています。

 しかし、この規定は重加算税が課された場合は適用外となります。例えば3年前の申告につき、重加算税が課された場合は、3年分の延滞税が課されることになります。過少申告加算税が課された場合であれば、延滞税は1年分でよいわけですので、単純計算で3倍となります。

  過少申告加算税の税率と重加算税の加重割合にも大きな差がありますが、延滞税でも大きな差が生じます。また、無申告や脱税を繰り返すと重加算税の割合が引き上げられるという制度も、平成29年1月より開始されました。

 仮装・隠ぺいを行って申告をすると、後々大きなしっぺ返しをくらいます。税負担を下げるのであれば、きちんと法律に従った節税対策をしましょう。

和知 秀永

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