平成30年度税制改正 事業承継制度について
こんにちは。今回は、事業承継制度の改正について(全5回)お話しします。
そもそも事業承継制度って何?と思われる方(私もその一人です)もおられるので、
まずは概要をご説明します。
事業承継税制とは、平成21年4月より施行された制度で、「相続税の納税猶予制度」と
「贈与税の納税猶予制度」の2つの猶予制度を併せて、「事業承継税制」と呼ばれています。
対象となる財産は、被相続人が所有している自社株(非上場株式)になります。
非上場会社の事業承継においては、自社株の評価が高く、相続税や贈与税の負担が大きくなり、
株式の承継がうまくいかないことが問題となっていましたので、納税猶予制度が出来ました。
<正式名称>
・「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除」
・「非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除」です。
しかし、この制度は適用要件など使い勝手が悪く、幾度か改正が行われてきましたが、まだまだ、
利用した企業が少ないのが現状です。
今回の平成30年度改正では、10年間の特例措置、適用要件の緩和をはじめ大幅な拡充が行われます。
ただし、この特例の適用を受けるためには、以下の2点を満たしてることが条件です。
1. 平成30年4月1日から平成35年3月31日までに、都道府県庁に「特例継承計画」を提出している事。
2. 平成30年1月1日から平成39年12月31日までに、贈与・相続(遺贈を含む)により自社の株式を取得する事。
<注意点>
平成29年12月31日までに贈与・相続により株式を取得した場合は、
特例の認定を受ける(あるいは通常の認定から特例の認定への切替を行う)ことは出来ません。
次に今回の改正ポイントをまとめてみました。
<税制改正のポイント>
(1)対象株式数上限等の撤廃
(2)雇用要件の抜本的見直し
(3)対象者の拡充
(4)経営環境変化に応じた減免
(5)相続時精算課税制度の適用範囲の拡大
平成30年事業承継税制の改正の概要(中小企業庁)参照
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2018/180402shoukeizeiseigaiyo.pdf
今回は、ここまで。次回からは、ポイントに沿ってお話しします。
K.N