2018年03月26日 所長・スタッフブログ

<2018年度税制改正>青色申告特別控除65万円が紙申告なら55万円に

青色申告者に対しては、様々な特典がありますが、その一つに所得金額から65万円又は10万円を控除する青色申告特別控除があります。

2018年度税制改正(2020年適用予定)で、この青色申告特別控除額が現行の65万円から55万円に引き下げられる見込みです。ただし、10万円の控除については現行のままです。

 この青色申告特別控除については、従来の65万円控除の要件に加えて、税務署に届出をして電子帳簿を保存(※1)するか、又は電子申告を行った場合には、現行のまま65万円の控除を受けられるとされています。

 また、2020年から基礎控除が38万円から48万円に引き上げられる(所得が一定額を超える方を除く)ことを加味すると、現在65万円控除を受けている方が紙申告のままだとプラスマイナス0ですが、紙申告から電子申告に変えた場合等は、現在より10万円所得が減ることになります。

国民健康保険等で所得が計算基準の場合は安くなる場合がありますので、これを機会に紙での申告から、電子申告にかえてみるのもいいかもしれませんね。

電子申告する場合にも、帳簿を電子保存するにも準備があらかじめ必要です。期限等確認しながら準備を進めて下さい。

 

※1 市販の会計ソフトでも、電磁的記録の訂正・削除の履歴を確認できる 機能が備わっていない場合は、法令で定める要件を満たしていないため、当該ソフトを使用して作成した帳簿については電磁的記録等による保存等は認められないことから、紙出力して保存等を行うことになります。

また、届出の提出期限が、承認を受けようとする国税関係帳簿の備付けを開始する日の3月前の日までとなっておりますので、要件等必ず確認して手続きをして下さい。

詳しくは下記の国税庁HPで。 

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/dennshichobo/jirei/

西村

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