2018年03月19日 所長・スタッフブログ

家内労働者等の必要経費の特例について

 平成29年分の確定申告も先週、申告期限をむかえました。
 今回は、確定申告の相談会場で時々お見かけする「家内労働者等の必要経費の特例」をご紹介したいと思います。

(1)概要
  事業所得又は雑所得の金額は、総収入金額から実際にかかった必要経費を差し引いて計算します。
  また、給与所得の金額は、給与等の収入金額から給与所得控除を差し引いて計算します。
  家内労働者(下記(2)参照)は、パートのように雇用されているわけではないので、給与所得控除が認められません。
  必要経費がなければ働いて得た収入すべてに税金がかかることになります。
  このような不公平を軽減するために設けられたのが、この特例です。
  家内労働者等に該当する場合、実際にかかった経費にかかわらず、65万円まで必要経費として認められるというものです。

(2)家内労働者等とは、次のような方をいいます。
  ①家内労働法に規定する家内労働者
    内職をされている方、在宅ワーカーなど
    通常、自宅を作業場として特定の委託者から材料等の提供を受けて、一人または同居親族とともに、物品の加工等を行い工賃を受け取る人
    常に他人を雇用する場合などは該当しません。
  ②外交員、集金人、電力量計の検針人
    保険会社の外交員、電気やガスの検針員、新聞やNHKの集金人、ヤクルトのお姉さんなど
  ③特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人
    シルバー人材センターに就業している人
    ヤマハなどのピアノの先生(自宅で教えている場合は、不特定多数の人に対して行っているため該当しません)
    塾や予備校の講師(上記と同じく、自宅での学習塾は該当しません)
    専属モデルなど
    なお、アフィリエイターが該当するかについては、見解が分かれるようですので、所轄税務署へお尋ねください。

(3)注意事項
  ①給与の収入金額が65万円以上ある場合は、この特例は受けられません。
   (給与所得控除と合わせて65万円が限度です)
  ②特例の必要経費額は、事業所得や公的年金等以外の雑所得の収入金額が限度です。
   (赤字にはできません)
  ③事業所得の場合、青色申告特別控除と併用できます。

(4)特例の適用を受けるための手続き

  ≪事業所得≫
    青色の場合…青色申告決算書の青色申告特別控除前の所得金額の欄に、総収入金額から特例適用後の必要経費を控除した残額を記載(この際、金額の頭部に㊕と記載)
    白色の場合…収支内訳書の所得金額の欄に、総収入金額から特例控除後の必要経費を控除した残額を記載(この際、金額の頭部に㊕と記載) 
    申告書B第一表「所得金額」の事業(営業等)の欄に所得金額を転記する際も、金額の頭部に㊕と記載
    申告書B第二表「特例適用条文等」の欄に「措法27」と記載
  ≪雑所得≫
    申告書B第二表
         「雑所得(公的年金等以外)、総合課税の配当所得・譲渡所得、一時所得に関する事項」に、雑所得として、必要経費の欄にこの特例適用後必要経費を記載
     「特例適用条文等」の欄に「措法27」と記載
       申告書B第一表
     「所得金額」の雑の欄に差引金額を転記(この際、金額の頭部に㊕と記載)

  なお、「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書」を使用すると便利です。 
  この計算書は、税務署または国税庁のホームページより入手できます。

 岡村   

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