給与とみなされる研修旅行について
従業員が研修を目的とした研修旅行に参加した場合、研修にかかった費用を会社が負担しても給与として課税されません。
私も以前に研修旅行に参加した経験はありますが、自己負担はありませんでした。
中には「会社から半ば強制的に参加させられているのだから、当たり前だ!」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんね…(笑)
しかし、給与として課税される場合もあるので、ご注意ください。
例えば、
・同業者団体の主催する、主に観光旅行を目的とした団体旅行
・旅行の斡旋業者等が主催する団体旅行
・観光渡航の許可を得て海外で行う研修旅行
などです。
研修という本来の目的の部分についてはもちろん課税されませんが、それ以外の直接必要ではない、目的に反する費用については参加者の給与として課税されることになっています。
こんな工程の研修旅行があったとします。
☆研修旅行(1泊2日)
<1日目>
10:00~17:00 最先端技術を学ぶ工場見学
17:00~19:00 自由行動
19:00~22:00 全社員での宴会
<2日目>
10:00~12:00 工場で学んだ知識について、社内での活用方法を発表
13:00~16:00 地域観光
このような工程の場合、『自由行動』や『全社員での宴会』、『地域観光』の時間は、研修という本来の目的とは違うものになりますので、給与課税されることになります。
研修旅行についてはきちんとした規定が設けられているわけではありませんが、工程表を作成したり、写真に撮って保存しておくなど、実際に研修が行われたことを証明するものを保管しておいたほうがよさそうですね。
堀部真也