2017年11月10日 所長・スタッフブログ

少しずつ寒くなってきて、間もなく紅葉の季節を迎えますね。
今回は、永年勤続者表彰において記念品を支給した際の所得税の課否判定についてお話をいたします。

歴史の長い会社になってくると、5年、10年など長く勤務をされる方がいらっしゃるかと思います。
その方たちに対して、「永年勤続者表彰」などとして記念品を贈り表彰する機会が出てくることがあります。

この記念品については、原則支給を受けた方の給与として課税しなければなりません。
しかし、こういったことに対しても課税するのは社会通念上妥当ではないということで、所得税基本通達36-21に以下ように規定され、(1)(2)の両方に該当する場合は課税しなくてよいこととされています。

<所得税基本通達36-21>
使用者が永年勤続した役員又は使用人の表彰に当たり、その記念として旅行、観劇等に招待し、又は記念品(現物に代えて支給する金銭は含まない。)を支給することにより当該役員又は使用人が受ける利益で、次に掲げる要件のいずれにも該当するものについては、課税しなくて差し支えない。

(1)当該利益の額が、当該役員又は使用人の勤続期間等に照らし、社会通念上相当と認められること
(2)当該表彰が、おおむね10年以上の勤続年数の者を対象とし、かつ、2回以上表彰を受ける者については、おおむね5年以上の間隔をおいて行われるものであること

永年勤続者表彰を取り入れている会社で、「5年以上」の勤続者を対象に表彰をしているところも増えてきているようですが、その場合は課税対象になりますので注意してくださいね。


ここで、いくつか国税庁ホームページに記載されているものを含めて支給例を挙げてみましょう。

<現金>
支給を受けた方の給与として課税されます。

<商品券、株券>
換金が容易なため、支給を受けた方の給与として課税されます。

<カタログギフト>
記念品を自由に選択できる場合は、使用者から支給された金銭でその品物を購入した場合と同様の効果となるため、支給を受けた方の給与として課税されます。
ただし、男性向けの記念品(万年筆等)と女性向けの記念品(ネックレス等)等、極めて限られた範囲で選択できる場合は、課税されません。

<旅行券>
一般的に有効期限がなく、換金性もあるため、支給を受けた方の給与として課税されます。
ただし、以下の要件を満たす場合は課税されません。

(1)旅行券支給後、1年以内に旅行をした場合
(2)旅行の範囲が、支給した旅行券の額からみて相当なもの(海外旅行を含む)であること
(3)旅行を実施した場合には、所定の報告書に必要事項(旅行実施者の所属・氏名・旅行日・旅行先・旅行社等への支払額等)を記載し、これに旅行先等を確認できる資料を添付して会社に提出すること
(4)旅行券の支給後1年以内に使用しなかった場合には、使用しなかった旅行券を会社に返還すること

<記念品の支給、旅行・観劇への招待>
社会通念上相当な金額以内であれば課税されません。


永年勤続者表彰の際に、記念品の支給や旅行・観劇への招待以外のものを贈る場合は、特に注意が必要ですね。


堀部真也

初回面談は無料!今すぐご相談!
私たち税理士が全力でサポート
あなたの悩みを解決いたします
075-468-8600
  • 初回面談無料 無料相談会
  • 実績 主な顧客層の内訳・業種
  • 税務情報を更新 スタッフブログ
  • パート募集 求人・採用情報

税理士サービス

    • 法人向け
    • 個人向け
    • 資産家向け
    • 起業家・創業者向け
075-468-8600
お問い合わせはこちら
© 2024 京都ミライズ税理士法人/京都市中京区の税理士事務所 . All rights reserved.
ホームページ制作 by