国民年金保険料免除の計算に用いられる所得金額とは・・
■保険料納付が困難な場合の2つの制度
国民年金の保険料は、収入が少ない・失業したなどの理由により、保険料納付が困難な場合のため、
次の2つの措置が講じられています。
①国民年金保険料免除制度
②国民年金保険料納付猶予制度
どちらの制度も今保険料の納付が免除(又は減額)される点では同じですが、以下の点が異なります。
〇保険料免除制度
→保険料の全部又は一部が免除されます。
なお、保険料が免除されても、将来もらえる年金には免除期間の保険料も一部反映されます。
(保険料を払っていなくても一部は払ったものとして年金が支払われます。)
〇納付猶予制度
→こちらは免除とは異なり、今保険料の納付は猶予されますが、後に保険料を納付しなければ
将来もられる年金の額には反映されません。
上記より、保険料の納付が不要となる「保険料全額免除」と「納付猶予制度」で比較しますと、
保険料全額免除の方が有利な制度と思えますが、それぞれ申請基準が異なります。
■免除または猶予を受けるための申請基準
保険料全額免除と納付猶予制度の申請基準は以下の通りです。
所得基準は同じでも、審査対象者に世帯主が含まれるなど全額免除の方が厳しい基準となっています。
(親と同居している場合、親の所得が基準を超えると全額免除は受けられません。)
制度 | 審査対象者 | 所得の基準 |
全額免除 | 本人・配偶者・世帯主 | (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円 |
納付猶予制度 | 本人・配偶者 | (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円 |
※その他の基準や具体的な申請方法については日本年金機構のHPに詳しく記載されておりますので、
そちらをご参照ください。
日本年金機構(http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html)
■申請の基準となる所得の金額は・・
今回は、自営業(個人事業主)の方について、所得基準である所得の金額について、少し深く触れて
いきたいと思います。
青色申告書を提出している個人事業主の方で、事業所得などに損失(赤字)がある場合は、次の例の
ように、その損失額を翌年以後3年間の所得金額から控除することができます。
(この翌年以後に繰り越せる損失額を繰越欠損金といいます)
【×1年】
所得の金額 : △100万円(100万円の赤字)
【×2年】
繰越欠損金控除前の所得の金額 : +100万円(100万円の黒字)
繰越欠損金控除後の所得の金額 : 0万円(前事業年度の△100万円と相殺しました)
ここで、国民年金の所得基準の話に戻りますが、×1年は所得が0となりますので、全額免除の
所得の基準内となります。
では、×2年はどうでしょうか。
所得の金額は、繰越欠損金控除前の100万円になるのでしょうか。それとも、繰越欠損金控除後
の0円になるのでしょうか。
結論からいうと以下の通りとなります。
(納付猶予の場合は全額免除に準ずることとなります)
① 全額免除の場合 → 100万円(繰越欠損と相殺する前)
② 一部免除(1/4、半額、3/4免除)の場合 → 0円
(参考)根拠条文
根拠条文は「国民年金法第90条、90条の2」「国民年金法施行令第6条」「地方税法第313条」です。
条文自体は非常に難解ですので、簡単に各条文の関係を説明させていただきます。
【国民年金法第90条、90条の2】
〇保険料免除を申請する月の前年の所得が政令で定める額以下であるときは、保険料を免除とする。
【国民年金法施行令(政令)6条の11、6条の12】
〇全額免除の場合の所得の金額は、地方税法第313条第8項第9項に規定による控除前の地方税法
第313条第1項の所得金額とする。
〇一部免除の場合の所得金額は、地方法人税法第313条第1項に規定する所得金額とする。
※地方税法第313条第8項第9項は繰越欠損金について定められている条文です。
つまり、全額免除の場合の所得金額は繰越欠損金控除前と定められていますが、一部免除の場合は
その旨がないため、上記の結論になります。
繰越欠損金の有無で免除の金額が異なってきますので、申請の際はご注意いただければと思います。
嶋村 真崇