2017年10月10日 所長・スタッフブログ

今、仮想通貨が巷で話題になっていますね。
イーサリアムやリップルなど様々な種類の仮想通貨がありますが、その中でもビットコインが有名ですね。

2009年10月にビットコインと法定通貨の交換レートが初めて提示された時は、1BTC(1ビットコイン)当たり約0.07円だったのが、2017年10月9日には1BTC当たり約51万円になっています。
この8年間で約730万倍も価格が上がっていますので、2009年に100円分のビットコインを購入されていた方でも今や億万長者になっているということですね。

さて、そのビットコインを使用することで生じた利益について、国税庁のタックスアンサーで事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則雑所得に区分すると公表されました。

☆国税庁のタックスアンサー
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1524.htm

総合課税の雑所得に区分されることにより、申告分離課税となる株式やFX(外国為替証拠金取引)との損益通算はできませんが、同じ総合課税であるビットコイン同士の損益や公的年金等との内部通算は可能です。
しかし、この雑所得に区分されたことによって、最高45%の税率が課されることになったり、その年に発生した損失を繰り越すことができず、次年度以降の利益と相殺できないということになります。


下記のような場合に、ビットコインを使用することで利益が生じれば、課税対象になります。
それぞれの時点が課税されるタイミングになります。

・売買によりビットコインを日本円等に換金した場合
・ビットコインで資産を購入、交換した場合
・別の仮想通貨とのトレードをした場合
・ビットコインの採掘をした場合

原則は雑所得ですが、以下は事業所得になる可能性があるケースです。

・事業として継続的にビットコインの取引を繰り返す
・事業者が事業用資金をビットコインで購入する

国税庁のタックスアンサーでは、「ビットコイン」と書かれていますが、それ以外の仮想通貨も同様の扱いになるようです。


堀部真也

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