28年税制改正⑨ 法人課税③ その他の措置
平成28年度税制改正の第9回目は、その他の措置について触れてまいります。
(3)その他の措置
① 法人事業税(地方税)の外形標準課税の更なる拡大(大法人)
・ 大法人の平成28年4月1日以後に開始ずる事業年度について、
所得割(3.6%)
外形標準課税(付加価値割1.2%、資本割0.5%)
となります。
② 地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)の創設
・ 地方公共団体が行う地方創生事業を国が認定する枠組み(地域再生法の改正)の下で、認定事業に対する寄附金額の一部を税額控除する制度が導入されます。
※地方交付税の不交付団体であって、東京圏・近畿圏中心部・中部圏中心部にある団体は上記枠組みの対象となりません。
※主たる事務所の立地団体に対する寄附は対象となりません。
※地域再生法の一部改正法施行日から平成32年3月31日までの間に支出する寄附について適用されます。
・ 従前の損金算入措置(約3割の負担軽減)に加えて、
①法人事業税:寄附金額×10%の税額控除(税額の20%(平成29年度以降は15%)を上限)
②法人住民税:寄附金額×20%の税額控除(税額の20%を上限)
③法人税 : ②で控除しきれなかった金額と寄附金額×10%とのうちいずれか少ない金額の税額控除 (税額の5%を上限)
③復興を支援するための措置
復興特区の税制(機械等の特別償却等、被災雇用者等を雇用した場合の税額控除等)について、
一定の見直しを行いつつ、適用期限を5年延長します。その際、被災地の実情を踏まえて要件の一部を
緩和します。
④消費税率10%段階の地方法人課税の偏在是正
暫定措置である地方法人特別税・譲与税を廃止し、法人事業税に復元します。
●地域間の税源の偏在を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人住民税法人税割の税率引下げと、
地方法人税(全額が地方交付税の原資)の税率引上げを行います。
※平成29年4月1日以後に開始する事業年度において適用されます。
塚田